今日から「プレミアムフライデー」が始まります。

プレミアムフライデーとは、経済産業省が旗振りをして、「月末の金曜日は15時に退社して、ショッピングやレジャー食事等の消費活動をしましょう!」というもの。本日2017年2月24日(金)が第一回目のプレミアムフライデーとなります。

皆様の会社では実施されましたでしょうか?ティムスはまだです。お客様の中でも実施するというお声はまだ聞いておりません。ただでさえ「海の日」「山の日」等の祝日が増えていくなか、有給休暇の取得も推進してきた企業にとっては、「また?!」と、新しい難題を押し付けられた気分になっておられるのでは。

働き方改革の一環として打ち出されたこの制度、さて、今後、定着していくのでしょうか。

企業はプレミアムフライデーをどう扱う?

企業が金曜日に社員を15時に帰らせるということになった場合、この15時以降の所定労働時間はどういう扱いにしたらよいのでしょうか?「こうしなさい」というものは打ち出されていません。

1.有給休暇の取得を勧める(→では、希望しない場合は?これは通常の勤務扱いとなるでしょう。)

2.不就労の時間として給与から控除する(これでは誰も利用しませんね。)

3.毎月最終金曜日の所定労働時間を15時までとする。(月の所定労働時間を減らす。)

4.変形労働時間制としてこの日の労働時間をどこか別の日にもっていく。(あんまり意味がない。)

5.所定労働時間はそのままで、早帰り扱い(会社が給与を100%持つ。)

6.所定労働時間はそのままで、早帰り扱い(会社休業手当分60%を持つ。)

結局、企業が費用負担することになりそうです。もう少し状況を見たいと思います。

 

追伸)ちなみに、来月のプレミアムフライデーは3月31日。・・・無理なんじゃない?

社労士法人ティムス 玉坪郁子

 

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