建設業と同様に、元請け・下請け・孫請けと多層的な請負関係が存在し、現場ごとに工期が定められている場合も多く、一般的な労災保険とは手続きが異なります。複数の一人親方を抱える現場では、労災保険の取りまとめ業務も大変です。さらに一人親方の場合、業務内容は労働者とほぼ変わらないにもかかわらず、法律上は労働者となみなされないため、労災保険の加入には特別な手続きが必要とされます。また、一人親方が従業員を雇った場合の手続き等にも注意が必要です。
二元適用事業となる労災保険手続き
一般的な労災保険と異なり、元請業者が下請業者分も労災保険に加入します。区分としては労災保険料と雇用保険料の計算方式が異なる二元適用事業。二元的に算出しなければならないため、計算には注意が必要です。
労災保険特別加入の手続き
社長や役員、一人親方、個人事業主は元請業者の労災保険対象外となるため、労災保険特別加入手続きが必要です。個人で直接加入することはできませんが、弊社では事務組合に加入しているため、速やかな手続きが可能です。