仕事中や通勤途中のケガは労災保険で(自己負担ゼロ)、それ以外の私傷病については健康保険証で(自己負担3割)治療を受ける必要があります。

2月1日に「労災認定された傷病等に対して労災保険以外から給付等を受けていた場合における保険者等との調整について」という長い表題の通達が厚生労働省から出されました。

通勤途中に階段から落ちたけど、健康保険証で治療受けちゃった・・・。「あ、それ労災事故ね」(by会社)と指摘され、健康保険で治療受けるのは間違い。やり直し!となったとしましょう。

こんなとき、これまでは、治療を受けた病院に行って、「労災事故でした」と伝えて、保険証で3割を支払って受けていた治療分を一旦10割支払って、その後労働基準監督署に新たに領収書とともに申請書を提出して、後日このお金が返ってくるのを待つ。という手続きが必要でした。

2月1日からは、新たな書面の提出は必要なものの、役所同士のやりとりで(本人がいったん立て替えるようなことなく、)差額を振り込んでもらえるようになりました。

なぜいま?という感じはしますし、なんで今までできなかったのか?と不思議に思いますが、少しずつでも合理的になってきてうれしいですね。

 

 

 

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