━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ ━━━━━━━━━━━━━━

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┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃          2017年2月1日号
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 いつもお世話になっております。
社会保険労務士法人ティムスの玉坪郁子です。

 実は、今週休暇をいただいております。このメルマガだけ社外より発行

させていただきました。
開業して15年経ちましたが、平日にまとまったお休みを取得したのは初めてです。
普段、「ポジティブオフ」を推奨しておりますが、恥ずかしながら自分が一番
実行できていませんでした。
ポジティブオフとは、観光庁が提唱し、内閣府、厚生労働省、経済産業省が
共同して推進している運動です。「個人」「企業」「社会・経済」の三者に
とってメリットのある制度です。
詳細は、今度ブログにて記載させていただきます。

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 本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.お仕事カレンダー:2017年2月のお仕事カレンダー
2.人事労務ニュース:長時間労働が疑われる事業場の66.2%で法令違反
3.人事労務ニュース:1月より実施されている小売業、社会福祉施設等に
                     対する労働災害防止推進運動
4.人事労務ニュース:労基署是正指導により支払われた割増賃金支払額は
                       過去10年間で最低水準に
5.旬の特集    :対応が迫られる有期契約労働者の無期転換ルール
6.おすすめリーフ :介護休業給付の内容及び支給申請手続について
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┃1.┗┓お仕事カレンダー:2017年2月のお仕事カレンダー
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 2月のお仕事カレンダーを公開しました。人事労務の業務に携わるみなさま
は、これから春にかけてしばらく忙しい日々が続くのではないでしょうか。
4月には新卒者が入社してきますので、事前にスケジュールを調整しておきま
しょう。

↓毎月更新しているお仕事カレンダーはこちらから
http://contents.tims-biz.com/view.php?page=monthly_work_3843

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┃2.┗┓長時間労働が疑われる事業場の66.2%で法令違反
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 昨年末に、厚生労働省より「『過労死等ゼロ』緊急対策」が出され、その
中で、違法な長時間労働を許さない取組みの強化が盛り込まれています。こ
れに関連して、厚生労働省から長時間労働が・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://contents.tims-biz.com/view.php?page=news_contents_3851

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┃3.┗┓1月より実施されている小売業、社会福祉施設等に対す
┃  ┗┓                  労働災害防止推進運動
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 小売業、社会福祉施設、飲食店において、転倒や腰痛などの労働災害が増
加していることを受け、この1月より「働く人に安全で安心な店舗・施設づく
り推進運動」が実施されています。そこで・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://contents.tims-biz.com/view.php?page=news_contents_3842

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┃4.┗┓労基署是正指導により支払われた割増賃金支払額は
┃  ┗┓                過去10年間で最低水準に
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 昨年末に、厚生労働省より「監督指導による賃金不払残業の是正結果」が
公表されました。これは、平成27年4月から平成28年3月までの間に労働基準
監督署等による定期監督および・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://contents.tims-biz.com/view.php?page=news_contents_3822

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┃5.┗┓旬の特集:対応が迫られる有期契約労働者の無期転換ルール
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 2ヶ月に1回更新している「旬の特集」を更新しました。今回は、有期契約
労働者の無期転換ルールについてとり上げています。企業として、どのよう
な対応が必要なのか、ステップを4つにまとめて解説しています。早めに対応
を進めましょう。

↓旬の特集はこちらから!
http://contents.tims-biz.com/view.php?page=season_contents_3846

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┃6.┗┓おすすめリーフ:介護休業給付の内容及び支給申請手続について
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 今回のおすすめリーフレットは、「介護休業給付の内容及び支給申請手続
について」です。1月より改正育児・介護休業法が施行され、介護休業につい
て93日を3回に分割して取得することができるようになりました。雇用保険の
給付についてもこれに併せる形に変更となっています。今後、介護休業を取
得する従業員も増えてくる可能性があることから、内容に目を通しておきま
しょう。

↓「介護休業給付の内容及び支給申請手続について」を含む
             人事労務管理リーフレット集はこちらから!
http://contents.tims-biz.com/view.php?page=leaflet_4

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編┃集┃後┃記┃
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 「つながらない権利」という言葉を聞いたことがありますか?
「つながらい権利」とは、労働者が勤務時間外や休日に仕事上のメールなど
への対応を拒否できる権利のこと。2016年5月、フランスにおける労働法改正
の一環として、すべての被雇用者に対し勤務時間外の業務連絡の電話や電子
メールからの解放を保障する新法が成立し、今年1月から施行されています。
海外メディアで「つながらない権利」(The right to disconnect)を認めるもの
と報じたことから大きな反響となり、わが国でも働き方改革に関連する新しい
キーワードとして注目されています。今後、日本でもこの権利について考えて
いくべきかもしれません。
 私は今回の休暇で、今日初めてパソコンを開きました。今日まで我慢したのに、
自ら進んでつながってしまいました。まだまだ修行が足りませんね。

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