母は相変わらず介護老人保健施設にショートステイのままです。
介護老人保健施設には、原則3ヶ月しかステイすることができません。
期間が来たら出ないといけない、けど、1歩も歩けず認知症もこんなに進んでしまって、どうしたら・・・。
 
ところが、別の介護老人保健施設に新たにショートステイは可能とのこと。
それなら、同じところに置いといてくれたほうが、本人も慣れているのだけど・・・。
 
これを機会に、介護認定を再認定していただきましたら、なんと要介護4でした。
これまで介護認定2でしたから、客観的にもすごく要介護が進んでしまったことになります。
3以上は養護老人ホームにも入れる。
でも「よかった!」・・・とは、なかなかなりません、なんせ自分の母親ですから。
 
 
 
2つの介護老人保健施設を見に行き、1つに申込書を提出しました。
先日、その施設から現在の施設に本人の面接にも来られました。
今の施設で落ち着いて過ごしているのにどうしても移らないといけないのかなぁと、複雑な気持ちになりながら入居日の連絡を待つ日々です。
 
ちなみに、育児介護休業法の内容、会社の介護休業規程内容はご存知ですか?
毎年10万人の方が介護離職しています。そのうち85%は、制度があるのを知らずに離職されていると聞きます。
このような介護老人保健施設の見学、要介護認定の面接等は、介護休業を取得するまでもなく、介護休暇を使用することで対応できます。「これまで何も親孝行できなかったから自分で面倒みたい。」という気持ちは大切にしながら、制度を上手に使って安易に介護離職だけは避けていただきたいと思います。
 
 
社会位保健労務士法人ティムス 代表社員 玉坪郁子
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