今回も、三六協定について、熱心に受講いただきました。
満席で14名という少人数のセミナーですので、自社の三六協定と照らし合わせて、質疑応答を交えながら進めることができました。
労働局のページに、労働法違反の企業名公表は始まっています。三六協定の違反は、「三六協定を締結せず時間外労働をさせた」というものと、「三六協定の時間を超えて時間外労働をさせた」というものですが、驚くべきことに、殆どの公表ケースが1名や2名の社員に対し違反をさせたというものです。
特に、「協定する時間の設定」、「労働者代表の定め方」は、重要です。
三六協定、もう一度見直してみませんか?